最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)28 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点について。
所論は、原判決の事実誤認を主張し、または原判決の事実認定に副わない事実を
前提として原審で主張しなかつた新たな事項を当審において主張するものであつて、
いずれも適法な上告理由と認めることはできない。論旨は採ることをえない。
同第二点について。
所論は採証上の経験則違背を主張するが、原審の自由裁量に属する範囲の裁量を
非難するに過ぎないものであつて、原審の認定に所論の経験則違背を認めることは
できない。論旨は結局事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由と認められず、採る
ことを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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